本規約は、当教室が提供するプレミアム留学フルサポートプラン(以下「本プラン」といいます)に適用されます。
本プランは、「レッスン規約」(以下「主規約」といいます)を前提として実施される、特定継続的役務提供契約の一形態です。
第1条(契約の性質)
本プランは、6ヶ月間継続して役務を提供する契約であり、特定商取引法第41条に定める特定継続的役務提供契約に該当します。
本教室は、同法に基づき概要書面および契約書面を交付します。
本プランは月謝制とは異なる独立した一括契約型パッケージ契約であり、月単位契約ではありません。
第2条(主たる規約との関係)
第3条(プラン内容および料金)
- 受講料は総額1,000,000円(税込)とします。
- 本プランには入会手続きが含まれるものとし、別途入会金は申し受けません。本プランのご契約をもって主規約第8条に定める入会手続きは完了したものとみなします。
- 前項の定めは、既に入会済みの受講者にも適用します。この場合においても受講料は減額せず、総額1,000,000円(税込)とします。
- 受講期間はプラン開始日から183日間とします。
提供内容
■ ピアノ実技レッスン 24回(各50分)
使用言語:ドイツ語または英語
■ 座学レッスン 24回(各50分)
内容:
- ドイツ語による楽典
- 英語による楽典
- 独・英楽典に進むための日本語による楽典
- 音楽家のためのドイツ語
- 音楽家のための英語
使用言語:日本語
合計最大48回受講可能とします。
1日に2回連続受講することも可能とします。
※ 支払期限は契約書面に記載のとおりとし、契約期間は入金確認日を起算日として183日間とします。
第4条(レッスン日時・固定枠・予約確定)
- レッスンは原則として固定曜日・固定時間制とします。
- プラン開始日から183日間、毎週同一の曜日・時間枠にて実施します。
- 確定した時間枠は契約期間中、受講者専用として確保します。
- 講師都合による日時変更または補講を除き、固定枠で運用します。
- 当該時間枠は契約期間中、原則として他の受講者への再募集・再販売を行いません。
- 翌月分のレッスン日時は、原則として前月15日までにメールにて確定します。
- 変更を希望する場合は前月15日までに申し出るものとし、変更の可否は講師のスケジュールによります。
第5条(途中入会および予約方法)
- 本プランは月途中からの開始を認めます。
- 途中入会の場合、契約開始日を起算日として183日間を契約期間とし、当該契約期間内のレッスン日時については、講師と協議のうえ個別に決定します。
- 初回レッスン日確定後は、第4条の固定枠に従い運用します。
- 契約締結月の残期間におけるレッスン日時は、契約成立後速やかに協議の上確定します。
- 翌月以降の日時確定は前月15日締切とします。
- 途中入会の場合で、契約開始日が翌月分予約確定日(前月15日)を経過している場合は、翌月分のレッスン日時については講師と協議のうえ個別に決定します。
※ 月謝制の継続レッスンについては、主規約第9条第3項が適用されます。
第6条(レッスン回数および期間)
- レッスンは183日以内に最大48回まで受講可能とします。
- 講師都合によるキャンセル分については、第9条に定める場合に限り、183日経過後に補講を行うことがあります。
第7条(キャンセルおよび変更)
- 生徒都合によるキャンセルのうち、レッスン開始前日の18時以降のキャンセルについては消化扱いとします。
- 生徒都合による日時変更は、183日以内に限り申請できます。
- 期限内に変更を申し出た場合でも、講師の都合により変更できない場合があります。
- 変更不能の場合、未実施回については講師と協議の上調整し、返金は原則行いません。
- キャンセルおよび変更の基本原則は主規約第12条に準じます。ただし、月単位精算および翌月差引に関する部分は適用しません。
第8条(提供済役務の定義)
以下を提供済役務とします。
- 実施済レッスン
- 生徒都合による期限後キャンセル
- 無断欠席
固定枠として確保され、講師が履行可能状態にあったことのみを理由として、当然に提供済役務とみなすものではありません。
第9条(休暇・コンクール参加等)
講師の休暇取得、国際コンクール参加、演奏活動、研究活動、その他やむを得ない事情により一定期間実施できない場合、
- 原則として183日以内に補講を行います。
- やむを得ない事情により日程調整が困難な場合に限り、受講者と協議のうえ、183日経過後に補講を行うことがあります。
- 固定された曜日および時間枠は契約期間中維持されるものとし、講師都合により実施できなかった回数は、当該固定枠とは別に補講として実施します。
- 補講は未実施分の履行を目的とするものであり、契約期間の延長を意味するものではありません。
第10条(期間満了)
契約期間終了時に未実施回がある場合、生徒都合による未消化分については消滅し、繰越・返金は行いません。
ただし、講師の責に帰すべき事由により未実施となった回数については補講または精算を行います。
また中途解約時の精算は次条に従います。
第11条(クーリングオフ)
契約書面受領日から8日以内は、特定商取引法に基づき無条件で解除できます。
既提供分の対価請求は行いません。
第12条(中途解約)
受講者は将来に向かっていつでも中途解約できます。
1. 役務提供開始前の中途解約
役務提供開始前に中途解約する場合、解約手数料は15,000円を上限とします。
2. 役務提供開始後の中途解約
役務提供開始後の精算は、以下①②の方法によります。
(1,000,000円 ÷ 48回)× 提供済回数
未提供役務相当額の20%(上限50,000円)
上記を控除した残額を返還します。
第13条(講師都合による終了)
講師の責に帰すべき事由により継続不能となった場合、未提供回数分を基準として精算し、相当額を返還します。
第14条(結果保証の不存在)
- 本プログラムは、海外教育機関への合格、入学、奨学金取得その他一切の結果を保証するものではありません。
- 最終的な合否、審査結果、奨学金の採否等は、各教育機関その他の外部機関の審査および判断に委ねられます。
- 合否結果その他外部機関の判断を理由として返金請求を行うことはできません。
第15条(教員紹介支援)
- 大学教員紹介、コンタクト支援、コネクション構築支援は、講師の裁量および状況により可能な範囲で実施するものであり、必ず実施されることを保証するものではありません。
- 紹介の可否、方法、結果について、本教室は成果責任を負いません。
- 紹介は「紹介可能な場合に限り」行うものとします。
第16条(ビザ・渡航手続)
- ビザ取得、渡航手続、居住許可申請、保険契約その他の行政手続は受講者の自己責任において行うものとします。
- 本教室は、これらの手続の代理人とはならず、法的責任を負いません。
- 行政機関その他の外部機関の判断により生じた結果について、本教室は責任を負いません。
第17条(契約締結までの措置)
留学プランの申込みを検討している者に対し、契約締結前に単発レッスンを実施することがあります。
これらのレッスンは本契約には含まれず、教室は裁量により実施・変更・中止を決定できるものとします。
第18条(規約改定)
本契約期間中は原則として内容を変更しません。ただし、以下に定める改定手続きに従う場合を除きます。本プランに関する規約は、必要に応じ教室が改定することがあります。
重要事項(料金、支払方法・期限、キャンセル・返金条件、契約単位、休会・退会条件、未成年規定、オンライン条件、その他不利益変更)について改定がある場合、事前通知の上、再同意を必要とします。
第19条(規約に定めのない事項)
本プランおよび本教室規約に定めのない事項、またはやむを得ない事情により規約の適用が困難な場合は、受講者および教室で協議のうえ個別に決定します。
【改定履歴】
- 制定日:2026年2月22日
- 最終更新日:2026年8月7日
